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新規事追加のお知らせ

[令和4年7月21日掲載]
〇法人設立関係において、株式会社と合同会社の相違について作成・掲載しましたので、関心のある方はご覧ください。

 

 

[令和4年5月27日掲載]
民泊、Airbnb登録について(新規業務)
  来月(6月)10日から、外国人観光客受入れが開始となります。いよいよ2年ぶりに再開され、観光業界、宿泊業界の期待が高まっているところです。また、5月25日に発表となった世界経済フォーラム(WEF)が発表した2021年版旅行・観光開発ランキングで、日本が世界第1位となるなど日本に旅行したい外国人観光客の増加が見込まれます。個人の空き家を利用して、民泊を新規開始・再開する絶好のチャンスと言えそうです。
 当事務所では、個人宿泊業届出について、1件あたり5万円で届出代行を開始いたします。

 

  また、Airbnb(エアービーアンドビー)は、サンフランシスコに拠点を置くアメリカのバケーションレンタルのオンラインマーケットプレイス企業で、2008年8月に創業し、今は全世界190ヶ国34.000以上の都市で利用されています。空き部屋を貸したい人(ホスト)と、部屋を借りたい旅人(ゲスト)が、WEBサービスで直接オンライン予約することになります。全世界の旅行者で利用者が急増しているので、こちらに民泊部屋を登録しておけば、広告不要で全世界からゲストを呼ぶことも可能です。
 当事務所では、Airbnb登録について、1件あたり5万円で申請代行を開始いたします。

 

 

[令和4年5月17日掲載]
ドローン関係許認可、機体登録について(新規業務)
 ・令和2年6月24日公布の改正航空法により、令和4年6月20日にドローン(無人航空機)の機体登録が義務化されます。
  登録対象は、6月20日以降、100g以上の機体(現行200g以上)になります。
  登録情報は、機体情報(種類、製造者、型式、製造番号 等)、所有者・使用者情報(氏名/名称、住所 等)です。
  登録が完了すると、国土交通大臣から、登録記号通知が送付され、機体へ表示します。
  3年ごとに更新登録が必要です。

 

  事務手数料は、登録申請1件 1万円(2台目以降は、1台につき5千円)です。

 

 ・航空法によるドローン飛行規制として、@航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域(空港等の周辺の上空の空域、緊急用務空域、150m以上の高さの空域、A人または家屋の密集している地域の上空 に、それぞれ国土交通大臣の許可、承認制度が設定されています。
2021年9月24日改正航空法施行規則では、緩和措置も盛り込まれました。
 また、飛行方法の規制として、夜間飛行の禁止、目視外飛行の禁止、建物や車・人との距離を30m以上確保、催し場所での飛行禁止、危険物(火薬類等)の輸送禁止、物件投下(農薬等)の禁止について、国土交通大臣の承認制度が設定されています。緩和措置も同様です。

 

 許可には、飛行計画1件づつ個別に申請する個別申請と、同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合や、異なる複数の場所で飛行を行う場合の包括申請があります。

 

申請期限は、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く)までですが、補正等を考慮すると、2〜3週間前にする必要があります。

 

 事務手数料として、許可申請(操縦者1名、機体1台)1件2万円からの取扱いとなります。別途独自マニュアルの作成を要する場合、1万円追加料金となります。

 

 

 ※事務手数料は、標準額であり、個別の申請内容に応じて、見積書を作成いたします。

 

[令和4年3月28日掲載] マンション管理士業務関係
〇令和4年4月施行 マンション管理計画認定制度の事前確認について(制度詳細は、マンション管理関係をご覧ください。)
マンション管理計画認定制度は、マンション管理組合が作成し、都道府県知事等が認定する仕組みですが、事前に、マンション管理センターが実施する事前確認講習を修了したマンション管理士が事前に確認することで、知事等の審査を省略し、迅速に認定が受けられる仕組みです。
 当事務所代表において、3月28日にセンターの事前確認講習を受け修了しておりますので、ご関心がある方は、お気軽に相談してください。
 事前確認手数料 基本料金2万円+長期修繕計画が1件追加する毎に1万円の経費となります。

 

 ※これとは、別に行政書士としてマンション管理計画認定申請書の作成を受託可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

 

[令和4年2月9日掲載] 特定行政書士業務関係
 ※行政不服申立ての標準報酬等については、以下のとおりです。
ただし、事案の軽重や、調査範囲、作成する書類や証拠資料等により大きく変動することを御承知おき願います。

 

 着手金 5万円、審査請求書作成 10万円
 成功報酬については、当事務所が作成した許認可申請の場合不要ですが、他の行政書士提出によるものである場合、5万円となります。

 

 以下は、必須ではありませんが、参考までに、
行政庁からの弁明書に対する反論書作成5万円、行政不服審査会への主張書面作成5万円
口頭意見陳述への参加3万円/1回、証拠資料の調査作成5万円〜、執行停止申立て5万円等

 

※再審査請求、再調査請求、聴聞への陳述書作成・出席についても、目安として同様の標準金額とお考え下さい。   
※不服申立てに係る相談料は無料となりますので、困ったことがあればお気軽にご相談願います。

 

11月26日掲載
 入国管理庁申請取次行政書士 資格更新情報 ⇒ 入管 VISA ページをご覧ください。
 マンション管理計画認定制度の運用開始情報(令和4年4月から) ⇒ マンション管理関係
 ※新規情報が多いので、トップページでなく、各専用ページに最新情報を載せております。

 

 

11月22日掲載
 今後の追加業務の概要説明 行政庁に対する不服申立て手続きの代理、その手続きについて官公署に提出する書類の作成業務
 具体的には、一つ目として、行政庁からの処分(許認可申請に対する許可や不許可処分)があった場合に、その処分に不服のある方は、その許認可をした行政庁、またはその上級行政庁に対して、審査請求書や再調査請求書(限定あり)、際審査請求書(限定あり)を提出できます。行政事件訴訟として裁判に訴えることもできますが、裁判所が関わらないで行政内部の見直しにより、簡易かつ迅速に解決が図れる場合もあります。この審査請求書を提出するにしても、むやみやたらに記載しても、なかなか良い結果がでません。そこで、特定行政書士が客観的に状況を確認し、クライアントの意見を直截に整理し、効果的な事実関係の主張等をまとめ、審査請求の場に提出するなど、お客様の権利を守る有利な裁決が得られるよう対応していくわけです。この場合、許認可を取得できなかった申請者が不服を申し立てる場合と、許認可を得た方の周辺住民等が、自己の権利が侵害されるとして不服申立てする場合があります。

 

 二つ目としては、既に許認可を取得している方が、何か処分事由に該当することがあったとして、行政庁が不利益処分を予定している場合、行政手続法や行政手続条例において、処分しようとする者に対し、聴聞や弁明の機会を与えなければなりません。これについても、行政書士は、許認可手続きの専門家ですので、クライアントの立場や言いたいことをよく確認し、クライアントの権利を守るため聴聞へ代理人として参加したり、陳述書を提出したり可能です。また、軽易な処分については、行政庁に対する弁明書の作成を代理することも可能です。

 

 ※この特定行政書士は、平成26年の行政書士法の改正により、これまで審査請求等の行政不服申立ては弁護士の独占業務でしたが、法定研修を受講し考査試験に受かった特定行政書士も代理できるようになりました。もちろん行政事件訴訟は、弁護士しか訴訟代理人になれません。
 ※御依頼にあたっては、不服申し立ての対象となる許認可に、何らかの形で行政書士が関わっていること(特に、不服申立の代理人となる行政書士に限りません。)等の制約もございますので、事前によく確認しておく必要があります。

 

 

 

11月17日掲載
 今年(令和3年)8月から10月まで特定行政書士資格取得のため、業務と並行してビデオ講習、受験勉強を重ねてきましたが、本日(11/17)合格発表があり、無事合格することができました(県内では、6名の方が合格しておりました)。今後、クライアントの皆様に対する意見や主張をお聞きし、守られるべき権利について代理人としてお役にたつことができます。具体的な業務については、今後、当ホームページ内に新たに業務紹介ページを追加して参りたいと思います。これまでの間、ついつい広報活動が滞っておりましたことをお詫び申し上げます。

事業復活支援金の事前確認のおしらせについて

6月4日掲載
〇事業復活支援金の事前確認及び当事務所の書類の事前チェック・指導については、6月3日をもって期限の延長受付けを終了させていただきました。

 

5月21日掲載
〇事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限の延長について

 

 事業復活支援金事務局から連絡があったので、概要を掲載します。

 

5月31日(火)までに、アカウントを発行した申請希望者に限り、事業復活支援金の申請期限・事前確認の実施期限を以下のとおり延長いたしました。
◇アカウント発行期限
  2022年5月31日(火)24:00
◇延長後の事前確認の実施期限
  2022年6月14日(火)24:00
◇延長後の申請期限
  2022年6月17日(金)24:00

 

【申請期限延長に関するリーフレット】
URL: https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_extension_leaflet.pdf

 

当事務所の方針
5月13日にて受付け終了としていましたが、事業復活支援金事務局からの事前確認の延長要請に応じて、6月3日(金)まで受け付けることとし、全ての資料の提出は、6月5日(日)までに完了された方のみ、書類の事前チェック・指導及び事前確認を実施いたします。
その他、詳細については、以下に記載の方式で変更ありません。(従来通り、事業復活支援金関係は情報量が多く、かつリマインドのため、照会・依頼はメールのみとなります。事業復活支援金以外の依頼については、留守番電話にご用件を吹き込むか、専用メールにて依頼内容を記入してください。
なお、アカウント発行時に申請ミスがあると、5月31日の翌日から変更不可能となり、結果的に申請不可となりますので、ご注意願います。

 

 

5月13日掲載
〇事業復活支援金の事前確認及び当事務所の書類の事前チェック・指導については、5月13日をもって受付け終了させていただきました。

 

4月27日掲載
〇事業復活支援金の事前確認終了日及び当事務所業務修了日のご案内
  事業復活支援金の事前確認終了日は5月26日(木)までになりますが、当事務所では書類の事前チェック・指導を実施している関係から、5月13日(金)をもって、
事前確認業務を終了させていただきます。
 なお、本申請をされている方の、サポート業務(個人5千円、法人1万円)については、引き続き実施させていただきます。

 

2月25日掲載 制度説明ビデオ(事務局から周知依頼があったので掲載します。)
●統合版(制度編・手続き編) URL: https://youtu.be/JPuJ-9Usvdc
●制度編URL: https://youtu.be/j4ZF41y-HM8
●手続き編URL: https://youtu.be/88FHmKSg35Q

 

2月10日掲載 事業復活支援金事務局から連絡があったので、概要を掲載します。
事業復活支援金では、2月18日(金)から特例区分の申請受付開始を予定しているとのことです。
これは、制度概要のP27 9特例に掲載されていたものです。
また、制度概要も2月18日版に修正が加えられていますので、ご注意願います。https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

 

※日本全国行政書士連合会から、行政書士が事業復活支援金の申請代行できる旨通知がありましたので、当事務所においても、ご自分でパソコンを使って申請できない方を支援するため、有料で申請代行いたしますので、ご相談願います。(料金は、個人事業主2万5千円、法人5万円です。)

 

※本申請後のサポート業務については、個人事業主5千円、法人1万円で承りますが、必ずしも復活支援金が交付されるとは限りませんのでご注意願います。

 

1月26日掲載 事業復活支援金事務局から連絡があったので、概要を掲載します。

 

事業復活支援金、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給するものです。
・事業復活支援金の対象となるのは、新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少している必要があります。
 一時支援金や月次支援金と比べ、緊急事態宣言やまん延等防止重点措置との区域や発出時期による制限は薄くなっているようです。
・申請対象者には、一時支援金や月次支援金と異なり、飲食店も含みます。自治体等からコロナ協力金を得ている場合、2段階の比較をして該当するか否か判断します。(制度詳細P23〜P24)
・申請は、WEB申請のみであり、一時支援金や月次支援金のときと同じように、事前に登録確認機関による事前確認が必要となっています。確認対象項目は、増加しておりますが、登録確認機関と継続支援関係にある事業者(例 顧客、顧問先等)である場合、事前確認項目の一部省略が認められています。
・事業の詳細は、事務局HPから「事業復活支援金の詳細について」をダウンロードして、ご確認願います。
 制度詳細(2月18日版)について:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf

 

・当事務所の対応方針
 一時支援金や月次支援金のときは、事務所のPRとボランティアの観点から無償で数十件のご相談及び事前確認をさせて頂きました。今回の事業復活支援金は、以前よりも確認事項が多く確認前の書類や申請項目等の事前チエック・指導が必須と思われます。
 そこで、@当事務所に以前相続や許認可等の通常業務依頼をされた事業者の方、A当事務所と顧問関係にある事業者様に加え、B今後、当事務所に業務を委託・又は顧問依頼予定である事業者様、C当事務所に行政書士への業務依頼を検討している方をご紹介してくださる事業者様には、引き続き無償で事前確認いたします。
 これ以外の初見の事業者様におかれましては、事前確認前の事前チエック・指導費用として、個人事業主5千円、法人1万円をご負担願います。
 ※事前確認自体の費用は無償ですが、書類等が整理されていない状況での事前確認は実際には困難です。事前確認自体は20分程度を予定しています。事前確認中に足りない書類を探したりするのは時間のムダなので、その時点で確認不可として打ち切りとします。
 ※この事前チエック・指導費用負担金は事前振込とし、その後最終的に申請が通らなかった場合も、事前チェック・指導自体は完了しているため返金いたしませんのでご了承願います。事前確認は、業務の継続性を確認するのが主眼であり、必ずしも本申請後交付金が交付されるものではありませんので、ご注意願います。

 

※オミクロン株の感染拡大で、現在、事前確認はZOOM等によるテレビ会議により実施しております。 残念ですが、ZOOM等を利用できない方は、他の登録確認機関である行政書士、税理士等にお問い合わせください。

 

(参考) ZOOMの利用については無料で利用できます。カメラのついているPCにインストールし、こちらから送付するメールの招待状をクリックすれば、すぐにつながります。
ダウンロードサイトhttps://explore.zoom.us/ja/products/meetings/のHPの中頃のZoom Client for Meetings からダウンロードします。
こちらのNECさんのHP https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/windows_pc/に、ダウンロードと利用の仕方が掲載されていますので、参考にしてください。
(IPADに、ZOOMのアプリをインストールして利用することも可能です。)

 

※既に数件ご依頼頂いておりますが、締め切り直前での書類確認は難しいので、予め余裕を持ってご相談ください。また、事務所を不在にしていることも多いので、専用メールにてご連絡をお願いします。
※事業復活支援金の事前確認に用いる書類が多いため、連絡事項が多く、リマインドが効くように、原則、専用メールからご依頼ください。また、営業の電話も多くなっているので、電話での依頼の方は、留守電に要件を吹き込んでください。その後のやりとりは、メールになります。
FAXは、不鮮明で紙の無駄ですので、メールに電子データを添付して送付してください。

 

専用メールアドレスはこちらです。

 

 

・今後の運用等の情報は、情報があり次第掲載していきたいと思います。
 @確定申告書の写しの収受印がない場合、「事業復活支援金の詳細」と「申請要領」の記載に食い違いについて支援金事務局に照会したところ、税務署の収受印が ないが確定申告書の控えは持っている場合、確定申告書控えの再発行請求をせずとも、納税証明書を提出してもらえばよいという見解でした。

テレワークエリアの変更について

3月11日追記
事業復活支援金の事前確認及び書類の事前チェック・指導について、テレビ会議やメール、郵送等により事務処理が完結する場合、栃木県内全ての事業者の方からご依頼を受けている現状を踏まえまして、営業エリア(テレワーク)については、栃木県内全域とさせていただきます。なお、実際にテレワークで完結するかどうか、事前に調査のうえ判断させて頂きますのでご了承願います。

 

1月27日追記
新型コロナの大ミクロン株が感染拡大したため、栃木県は1月27日から特措法に基づくまん延防止等重点措置区域となります。
学校、保育園、高齢者施設等の施設内から家庭内での感染が広まっているようなので、皆様方も感染しないよう十分注意してください。
当事務所も、この措置を受けて、当面、事務所での対面相談は中止したいと思います。電話、メール、ZOOM等でお願いいたします。
資料の受け渡しは、郵送にてお願いいたします。

 

 

営業エリア(テレワークエリア)の追加について(令和3年4月1日〜)
新型コロナウイルスの感染拡大により、行政窓口等でインターネットや郵送での事務処理が拡大しています。
これに対応し、当事務所でも、テレワークで完結する業務については、営業エリアを拡大することとしました。
追加したテレワークエリアは、次のとおりです。
テレワーク対応エリア : 真岡市 鹿沼市
※原則、メール・郵送による対応となります。
※参考 通常エリア : 宇都宮市 上三川町 下野市 壬生町

 

コロナ月次支援金の事前確認について

申請期間終了
〇当事務所にて事前確認をうけた一時支援金の交付状況ですが、事務局からの情報によりますと、申請手続き上のミスで最終の交付申込ができなかった方を除いて、全て交付対象となったということです。引き続きご利用お願いします。

 

コロナ月次支援金のWEB申請受付が6月16日から始まりました。当事務所も引き続き事前確認機関として登録しております。

 

利用上の注意点として、基本的に当事務所への申込方法、事前確認に必要な書類、ZOOMでの事前確認等については、一時支援金と同じなので一時支援金の記事を参照願います。

 

次に、月次支援金の情報として、「緊急事態措置又まん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金における事前確認への協力依頼」という中小企業庁で発行している申請マニュアルについては、6月11日版が公開されているので必ず入手し、事前に内容の確認をお願いします。(ダウンロードhttps://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf?0611)。
特に、事前確認に必要な書類が記載されているP23,P25については、必ず確認してください。

 

月次支援金の事前確認費用は、原則として無料ですが、純粋になるべく短時間(15分程度)での確認作業ができるよう、ZOOMでの接続や確認資料の準備をしておかれるようお願いします。当日、ZOOMがうまくつながらない、資料がどこにあるかわからないといった場合、そこで確認打ち切りとします。
なお、内容的には、純粋に確認行為しかしませんので、これ以外の作業を依頼する場合は有料となります。

 

有料で依頼を受ける内容については、 
 ZOOMの取扱いや、揃える資料が判らないので、事前にサポートしてほしい。・・・5千円
 確認資料が作れないので、資料を作成してほしい。・・・個人事業主 1万円、法人 2万円
となります。

 

また、事前確認をする事業所の地域を特に限定しておりませんが、営業エリア内の方へのボランティアと考えておりますので、他県の方の申込の場合 5千円 、営業エリア(宇都宮市 上三川町 下野市 壬生町 真岡市 鹿沼市)以外の市町の方の申込の場合 3千円 を、営業区域外確認料金として頂きます。

 

・最近の注意すべき事例
 WEB申請時の営業種別欄で、個人事業主(雑収入、給与)と個人事業主(事業収入)の区別を間違えたまま登録すると無効の取扱いとなりますので、ご注意願います。

一時支援金の登録確認機関について

申請期間終了
〇一時支援金の事前確認について
月次支援金制度の創設について
中小企業庁から、6月中旬に終了する一時支援金に続き、引き続き月次支援金として、同様の制度が創設されることが発表されました。
中小企業庁では、新たに、本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や不要不急の外出・移動の自粛の影響により、
 最近、問い合わせが多いので、手続きの流れを確認しておきます。売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様向けに「月次支援金」を実施します。

 

<参考>月次支援金について
★月次支援金のリーフレット:
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf
★月次支援金の詳細について:
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/getsujishien.pdf

 

 

同制度でも、登録確認機関による事前確認が必要となるので、当事務所では引き続き事前確認機関としての指定を受けることとしました。
事前確認事態は無料でお受けしますが、利用者の方は、時間のロスを避けるため、資料の事前準備やZOOM利用の状態確認をお願いします。
特に、円滑な事前確認を実施するため、当事務所を利用するにあたり、以下の点について、ご注意願います。

 

・当事務所では、原則として、ZOOMによるテレビ会議による事前確認を実施しています。申請者の方jは、事前にZOOMを起動し、音声や映像に問題がないか、回線のスピードに問題がないか等をチエックし、開始5分前から準備してください。不具合があり、うまく利用できない場合、当日の事前確認は中途終了させて頂きます。

 

・特に、売上台帳が見づらいことが多く時間がかかるので、電子データがある場合、事前に送付するか、紙ベースの場合、数字がつぶれないように撮影し、事前に送付願います。また、それ以外の書類も、すぐにカメラの前に出せるよう紙に打ち出しておくか、電子データを予め送付願います。

 

・確認書類は、2019年と2020年の会計帳簿等になります。一年間を通じたものをご用意してください。

 

・予約にあたっては、HPから依頼メールを送付してください。その際、業種、メールアドレスと電話番号、事務所所在地、法人・代表者名又は事業主名、事前確認をうける者の氏名(担当者の場合)を、忘れずに記載してください。

 

・確認作業に入って、ZOOMがうまくつながらない場合や、会計帳簿類が出てこない場合、そこで終了とさせていただきます。

 

・確認時間は、15分から20分を目指しておりますので、円滑な実施にご協力願います。

 

・よくある事例 
 通帳がない場合⇒原則として必要ですが、通帳に代わる合理的理由が存在する場合なくてもよい、というのが事務局の回答です。 
            現金で収受していても、売上台帳及び領収書の写し等がなければ、事業を実際に実施しているか確認がとれません。
 事業の支出として、日用雑貨品しかない場合⇒事業に必要な備品や消耗品の購入がなければ、継続的に事業を実施しているとは考えられません。
 こちらは、中小企業庁から登録確認機関として指定されておりますので、本人及び書類の確認については、無料で行います。
 まず、ご自身が一時支援金の交付対象であるか確認して、本人確認書類や確定申告書類等を備えておく必要があります。
 そのためには、中小企業庁で発行している緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について」 をよく読んで理解する必要があります。

 

 そして、ご自分が支援金に該当するのを確認しp3、必要書類が揃ったらp15、ご自身で一時支援金のオンライン申請サイトにてアカウントの申請登録をして、申請IDの発番を受けます。
 それから、こちらの事務所へ、メールか電話にて登録事前確認の予約をしてください。基本的には、会計帳簿類を持ち込む労力を削減し、かつコロナ禍の感染拡大を防ぐため、ZOOMによるビデオ会議方式にて実施したいと思います。本人確認と必要書類の確認で、30分程度で終了すると思います。回線の関係等で対面を希望される方は、別途ご協議させていただきます。

 

 その後、ご自身で一時支援金のオンライン申請サイトで登録の続きを行います。 既に確認情報は、中小企業庁に送付されていますので、特tに事前確認番号等を入力する必要はありません。しかし、ご自身でPCの操作がわからないとか、必要書類の作成ができない方は、別途支援業務を当事務所にご依頼して頂くことになります。
 その場合は、基本料金2万+交通費(作業量が多い場合は、割増しになる場合もあります。)となりますので、ご検討願います。

 

※当事務所は、登録確認機関として本人確認や形式的な書類の有無についてチエックするのみですので、真に一時支援金の給付対象となるかといった実体的な判断は中小企業庁の方で判断することになります。したがって、事前確認は通ったが、結果的に一時支援金交付対象でないとされ、一時支援金を交付されない場合も想定されますのでご了承願います。

 

 

〇当事務所での一時支援金の登録確認機関の指定について
 令和3年4月5日に、中小企業庁から一時支援金の登録確認機関に指定されましたので、ご報告いたします。
これは、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の給付(3/8〜5/31)申請を、申請者自らがオンラインで実施するにあたり、先のコロナ支援金申請での不正受給が横行したことから、事前に登録支援機関の形式的な事前チエックを受けなければ、次の手続きに移れないという制度です。
 また、当事務所では、ご自分で申請の仕方が判らない方へのサポート業務も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

一時支援金HP https://ichijishienkin.go.jp/

 

 ※生活衛生同業組合の組合員の方は、無料にて専門家がサポートする制度も始まりましたので、組合本部の方にお問い合わせください。

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お気軽にお問い合わせください
当事務所への相談メールこちらになります。 わかる範囲で、ご記入いただければ、簡単に送付可能です。(PC,携帯OK)
なお、メールフォームを利用しないで、直接、用件をメールしたい方は、maehirohoumu@gmail.comあてに、お願いします。
事務所不在の場合が多いので、極力メールフォームまたはGメールをご利用願います。

 

やむを得ず電話以外の連絡手段がない場合、事務所への電話番号は、028-348-2087になります。不在の際は、留守電に、お名前、ご用件を入れてください。
こちらから、ご連絡いたします。非通知設定ですと連絡できませんので、必ず電話番号が表示される設定にておかけください。 

 

 

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ごあいさつ

弔意 令和4年9月9日
I offer my deepest condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.
エリザベス 2 世女王陛下のご逝去に際し、王室と英国の人々に心からお悔やみを申し上げます。

 

 

令和4年元旦
あけましておめでとうございます。

今年も、引き続きお客様のニーズに寄り添って、満足度の高い成果があげることを念頭に、依頼案件を処理・解決して参ります。
昨年は、特定行政書士試験の合格、入管申請取次資格の更新、マンション管理士更新法定研修などと試験や講習が続き、テキストとPCの研修VOD画面に取り組む日々が続きましたが、これらを糧にして、新たな仕事に取り組んで参りたいと思います。皆様方におかれては、くれぐれも新型コロナなどにかからぬよう十分お気を付けのうえ、昨年に引き続き、よろしくお願いいたします。

 

 

 

開業のあいさつ
 行政書士マエヒロ法務事務所のホームぺージをご覧いただきありがとうございます。
 私たちが日常の生活していくうえでは、許認可手続きなどの官公署への複雑な書類作成や申請手続きが必要となったり、将来のことを考えて、遺産の相続や事業の承継等のお悩みなどがございます。
 もちろん、現在は、インターネットテクノロジーの進展に伴い必要な情報はあふれており、時間をかけてHPや書物を調べ、関係機関と交渉し、必要な添付書類を収集し、申請書類作成していけば、いずれはご自身で達成できないわけではありません。
 しかし、現在の日本は超高齢社会の進展や、産業の労働力不足も加速しており、その中で、息抜きとなる 余暇、特に私たちの家族と過ごす時間はますます貴重なものとなっております。
 また、昨今の増大する法改正による制度の変更、とりわけ民法改正による相続法の大改正、労働者不足を解消するための外国人労働者の入国要件の緩和、新型コロナウイルスによるパンデミックに対応するため新たな補助制度の創設や変更等、まさに新しい情報を探すだけでも大仕事になってしまいます。
 そこで、行政手続きや不服申立て、日々の生活で生じる数々の悩み等を、経験豊富な専門家である当事務所にお気軽にご相談いただき、解決に向けて業務委任等ご活用いただくことにより、ご自身の大切なお時間を無駄にせず、迅速かつ的確に目的を達成でき、皆様の日々の生活をより楽しく有効に過ごされることをご提案いたします。
                                         

特定行政書士マエヒロ法務事務所 所長 前原 浩典

 

 

 

行政書士としてのプロフィール

 行政書士は、取り扱う業務の範囲が広範に渡るので、取り扱う業務によっては、行政書士会の特別研修や試験を受講することが求められております。これまでに得られた資格等についてご紹介します。

 

 ・著作権相談員(効果測定合格済)

 

 ・法務省入国管理局取次行政書士

 

 ・産業廃棄物処理業許可に係る診断書等作成特別研修会修了

 

 ・経済産業省 コロナ一時支援金・月次支援金・事業復活支援金 事前確認機関指定

 

 ・特定行政書士(令和3年11月取得)

手続きの流れ

1 まずは、当ホームページ問い合わせフォーム、メール、電話により、ご相談内容等をご連絡願います。
 ※最初は、円滑な事務処理のため、問い合わせフォームにてご相談頂きますようお願いします。
 ※当事務所からご相談内容についての簡単なご質問、相談日時・場所等について、ご連絡させていただきます。

 

2 相談の予約(相談する日時・場所を決める)
 ※初めてのご相談無料です。
    また、業務のご依頼があった場合、相談料は無料になります。業務終了後、6カ月間無料になります。
※予め相談内容に関係する資料や、相談の要点をまとめたメモ等をお持ちくだされば幸いです。

 

3 相談終了後、許認可や手続きのご依頼が発生した場合、改めて業務のお見積りを差し上げます。

 

4 業務のご依頼が確定した場合、委任状の作成、お支払い方法の決定となります。
 ※手続きによっては、別途他の機関への実費費用等が発生する場合がございます。

 

5 ご依頼主と連絡を取り合いながら、業務を遂行いたします。

 

6 業務終了後、作成書類(ある場合)の引き渡し、費用の精算(超過手続きが発生した場合等)を行います。

士業連携について

当事務所では、地域の各士業を営む先生方と連携することにより、お客様への切れ目のないサービス提供を目指しています。
そこで、複数の士業にまたがるお客様のご相談について、連携してもいいというお考えの先生については、当ページにてご紹介させていただきます。
当事務所の相談フォームにて、士業連携してもよい旨連絡いただくか、名刺交換等をさせていただいた時に、確認の上掲載させていただきたいと思います。
 弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士、通関士、建築士等の先生方、よろしくお願いします。

 

※行政不服申立て案件については、審査請求だけで完結しない場合も想定されます。その場合、行政事件訴訟に発展せざるを得ません。弁護士の方で、特に行政事 件訴訟を専門とされる先生、今後、行政事件訴訟に力を入れていきたい先生、一緒に仕事をしてもよい方がいらっしゃれば、その旨メールを頂ければ、こちらからご連絡いたします。


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